優遇措置を受けるためには、自治体による証明手続きが必要となります。
つばめ創業セミナーを修了した方は、速やかに証明手続きを行ってください。


証明書の手続き方法


自治体ごとに異なります。詳しくは証明書を発行したい自治体のホームページよりご確認ください。

都道府県
市区町村
ホームページ
北海道
札幌市
https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/plaza.html
東京都
大田区
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/sogyoshien/tokuteisougyousiennsyoumeisyo.html
世田谷区
https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/4957.html
足立区 https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/30-sougyoshienjigyokeikaku.html
八王子市
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/004/003/p024405.html
神奈川県 相模原市 https://sogyo.city.sagamihara.kanagawa.jp/tokutei-sogyo-sagamihara/
川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000061862.html
福岡県 北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700156.html
福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html
熊本県
熊本市
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0038037/index.html


注意事項


証明書は即日発行できません。
申請受理から発行まで10日程度かかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。


証明書の有効期限


証明書の有効期限は、以下の1、2のうち最も早い日付までです。

  1. 令和9年3月31日(租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日)
  2. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日


証明書の発行対象者


つばめ創業セミナーの受講を修了した方で、以下のいずれかに当てはまる方

  1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
  2. 事業開始日以後5年(個人・法人通算)を経過していない個人又は法人

留意事項


一部の自治体では、証明書の発行対象者、有効期限、証明書の発行費用などについて独自の規定を設けている場合がございます。お申し込み前に事前に証明書発行を希望する自治体のホームページ等をご確認ください。