つばめ創業セミナーの受講を修了し、「認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を自治体から受け取ることで、以下の優遇措置を受けらるようになります。

優遇措置① 登録免許税が半額に


会社を設立するには、会社設立登記が必要です。創業前の個人又は個人事業主として創業後5年未満の個人が登記を行う際に証明書を法務局に提出すると、登録免許税が半額に軽減されます。

設立形態 通常の税率 優遇措置の税率
株式会社 資本金の額×0.7%
※15万円に満たないときは、1件につき15万円
資本金の額×0.35%
※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円
合同会社 資本金の額×0.7%
※6万円に満たないときは、1件につき6万円
資本金の額×0.35%
※3万円に満たないときは、1件につき3万円

※登記先の自治体の証明書が必要です。登記先でない自治体の証明書では軽減を受けられません。

※登記を行う際に証明書を法務局に提出する必要があります。会社設立後に登録免許税の軽減を受けることはできません。

※会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※証明書には有効期限があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

優遇措置② 日本政策金融公庫の金利低減


日本政策金融公庫の新規開業資金融資を申込む際に証明書を提出すると、基準金利より0.4〜0.65%引き下げとなる特例を受けられます。(2025年2月28日時点)

詳しくは、お近くの日本政策金融公庫へお問い合わせください。

参考:新規開業資金(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内
<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]

※証明書発行自治体以外で創業する(又は創業した)場合には、優遇措置を受けられません。

優遇措置③ 創業関連保証の特例


創業関連保証は、個人による創業や新たに法人を設立して行う事業に必要な資金を調達する際に利用できる保証制度です。

信用保証協会による100%保証で、最大3,500万円の資金調達が可能です。

創業関連保証の申込時に証明書を提出することで、通常は創業2カ月前から受けられる保証を、創業6カ月前から受けられます。

詳しくは、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
お近くの信用保証協会へ

参考:創業をお考えの方(一般社団法人 全国信用保証協会連合会)

優遇措置④ 小規模事業者持続化補助金の上限UP


目的:小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援
補助率:3分の2
補助金限度額:特定創業支援等事業による支援を受けた証明書により200万円に増額(※通常枠は50万円)

詳しくはお近くの商工会議所までお問い合わせください。

証明書発行手続き


優遇措置を受けるためには、自治体による証明手続きが必要となります。

【注意事項】
証明書は即日発行することができません。
申請受理から発行まで10日程度かかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。


【証明書の有効期限】【重要】

証明書の有効期限は、以下の1、2のうち最も早い日付までです。

  1. 令和9年3月31日(租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日)
  2. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日

【証明書の発行対象者】

つばめ創業セミナーの受講を修了した方で、以下のいずれかに当てはまる方

  1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
  2. 事業開始日以後5年(個人・法人通算)を経過していない個人又は法人

【発行の手続き】

自治体ごとに異なります。詳しくは証明書を発行したい自治体のホームページよりご確認ください。

・北九州市ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700156.html

・熊本市ホームページ
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0038037/index.html

・札幌市ホームページ
https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/plaza.html